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【メルマガ】2023年10月28日分

消火器具の設置義務

10月28日配送分です

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」受かるメルマガ10月28日配送分です。

 

今回のテーマは、消火器具の設置義務です。

 

過去において「消防設備士乙種6類」の試験で消火器具の設置義務に関する問題は、筆記試験の法令(第6類)で必ず出題されています。

 

確認クイズもありますので、挑戦してみてください。


【目次】

 

■ 消火器具の設置義務

 

■ 消防設備士クイズ

 


【本文】

■ 消火器具の設置義務

 

消防設備士乙種6類試験の法令では、「消火器具の設置義務」に関する問題が必ず出題されます。

 

こちらは下記のように分類して覚えてください。

 

 

 

 


(1) 延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り

 

 

【娯楽関係】

 

劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など

 

 

【避難が困難な人が居る】

 

病院、養護老人ホーム など

 

 

【避難が困難な場所】

 

地下街

 

 

【重要なものがある】

 

重要文化財

 

 

【飲食関係】

 

飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など)


(2) 延べ面積150m2以上で消火器具の設置義務有り

 

【人が多く集まっている所】

 

公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など

 

【その他】

 

幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など


(3) 延べ面積300m2以上で消火器具の設置義務有り

 

【学校、教育関係】

 

小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など

 

【乗り物の発着場】

 

車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など

 

【神社関係】

 

神社、寺院、教会


■ 消防設備士クイズ

 【問題】

 

次のうち、延べ面積に関係なく消火器具の設置義務がある防火対象物はどれでしょうか?

 

(1)神社

 

(2)旅館

 

(3)映画館

 

 

 

【答え】

 

(3)映画館

 

延べ面積に関係なく消火器具の設置義務がある防火対象物には、劇場、映画館などの娯楽関係のものがあります。

 

なお、「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」のテキストでは、「消火器具の設置義務」について分かりやすく表にまとめています。

 

【補足説明】「消火器具の設置義務」

消火器具の設置義務とは、消防法によって定められた、建物や施設に消火器具を備えることを義務付けたものです。

 

消火器具の設置義務があるかどうかは、建物や施設の用途や延べ面積などによって異なります。

 

また、消火器具の種類や能力単位、設置場所や方法なども消防法で規定されています。

 

関係リンクは、以下の通りです。

 

>>消火器の設置義務(日本消火器工業会)

 

>>消防法における消火器の設置基準のまとめ