検定対象機械器具
10月14日配送分です
「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」受かるメルマガ10月14日配送分です。
今回のテーマは、「検定対象機械器具」です。
過去において「消防設備士乙種6類」の試験で「検定対象機械器具」に関する問題は、筆記試験の法令共通でよく出題されています。
また、最近実技試験でも出題されたという情報がありました。
確認クイズもありますので、挑戦してみてください。
【目次】
■ 検定対象機械器具
■ 消防設備士クイズ
【本文】
■ 検定対象機械器具
検定対象機械器具とは、火災の予防や消火、人命救助などのために重要な消防用機械器具です。
あらかじめ公的な検査機関で厳しい試験や検査を受け、その品質を確保する必要があるものです。
検定対象機械器具は、消防法施行令第37条で定められており、以下のものがあります。
【検定の対象とされるもの】
・消火器
・消火器用消火薬剤 (二酸化炭素を除く)
・泡消火薬剤
・閉鎖型スプリンクラーヘッド
・火災報知設備の感知器、発信機
・火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備の中継器、受信機
・金属製避難はしご
なお、「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」オンライン学習のスライド画像では、これらの機械器具の写真を付けて説明しています。
■ 消防設備士クイズ
【問題】次のうち、消防法施行令第37条で定められていない検定対象機械器具はどれですか?
(1) 火災報知設備の感知器
(2) 金属製避難はしご
(3) 二酸化炭素消火器の消火薬剤
【答え】 (3)
二酸化炭素消火器の消火薬剤である「二酸化炭素」は、検定対象機械器具に含まれていません。
したがって、(3)が正解となります。
【補足説明】「消防用設備の検定制度」
消防用設備の検定制度とは、消防用機械器具等が国の定める設備等技術基準に適合していることを確認するための制度です。
消防用機械器具等は、火災予防、消火、人命救助等のために重要な役割を担うものであり、実際の火災で必要な機能、性能を発揮するものでなければなりません。
検定制度には、型式承認と型式適合検定の2つの段階があります。
【型式承認】
型式承認とは、消防用機械器具等の型式が設備等技術基準に適合しているかどうかを総務大臣が認めることです。
型式承認を受けた製品には、「型式承認番号」が付与されます。
【型式適合検定】
-型式適合検定とは、個々に製造された検定対象機械器具等が、型式承認を受けた型式に係る形状等(形状、構造、成分、性能)に適合しているかどうかを確認するための検定です。
検定は、日本消防検定協会や登録検定機関によって行われます。
検定に合格した製品には、「型式適合表示」が付与されます。
関係リンクは、以下の通りです。