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【メルマガ】2023年9月2日分

消防の用に供する設備に関する内容

9月2日配送分です

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」受かるメルマガ9月2日配送分です。

 

今回のテーマは、「特定防火対象物とは?」です。

 

過去において「消防設備士乙種6類」の試験で「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の違いに関する問題は、筆記試験の法令共通でよく出題されています。

 

確認クイズもありますので、挑戦してみてください。

 


【目次】

■ 特定防火対象物とは?

 

■ 非特定防火対象物とは?

 

■ 消防設備士クイズ

 

■ 合格者続出キャンペーン実施中


【本文】

■ 特定防火対象物とは?

病院、デパートなど不特定多数の者が出入りしたり、避難が困難な人が居る施設等をいいます。

 

旅館、ホテル、蒸気浴場、劇場、映画館、百貨店、飲食店、

料理店、病院、幼稚園、養護老人ホーム、キャバレー、

集会場 公会堂 地下街など

■ 非特定防火対象物とは?

工場、小学校など対象が決まった人が出入りする所などをいいます。

 

工場、小学校、中学校、高等学校、大学、駐車場、倉庫、

神社、映画スタジオ、図書館、共同住宅など

■ 消防設備士クイズ

【問題】

 

次のうち、特定防火対象物はどれでしょうか?

 

(1)小学校

 

(2)共同住宅

 

(3)ホテル

 

 

 

【答え】

 

(3)ホテル

 

「特定防火対象物」は、不特定多数の者が出入りしたり、避難が困難な人が居る施設等をいいます。

 

ホテルは不特定多数の者が出入り所なので、「特定防火対象物」となります。

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【最近の合格状況】

 

■ 2023年  7月 三重県試験  一発合格 愛知県男性

 

■ 2023年  7月 三重県試験  一発合格   三重県男性

 

■ 2023年  6月 新潟県試験  一発合格   新潟県女性

 

■ 2023年  4月 東京都試験  講座修了後2回目で合格 東京都男性

 

 

合格者の声はこちらです。ぜひご覧になってください。

 

>>合格者の声


【補足説明】

特定防火対象物と非特定防火対象物の違い

特定防火対象物と非特定防火対象物の違いは、消防法による防火管理の義務や基準にあります。

 

特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする施設や火災発生時に避難が困難な施設です。

 

非特定防火対象物は、出入りする人が限られている施設や避難が比較的容易な施設です。特定防火対象物は収容人員が30人以上(入所型福祉施設は10人以上)の場合、防火管理者を選任して消防計画を作成・届出する必要があります。

 

非特定防火対象物は収容人員が50人以上の場合に同様の義務があります。

 

【特定防火対象物の類題】

 

次のうち、特定防火対象物はどれでしょうか?

 

(1)養護老人ホーム

 

(2)倉庫

 

(3)神社

 

 

 

【答え】

 

(1)養護老人ホーム

 

「特定防火対象物」は、「特定防火対象物」は、不特定多数の者が出入りしたり、避難が困難な人が居る施設等をいいます。

 

養護老人ホームは避難が困難な人が居る施設なので、「特定防火対象物」となります。