「建築主」と「建築主事」
建築主と建築主事は時々出題される
過去の経験からすると、消防設備士乙種6類試験の「法令」の科目でよく出題される用語に、「建築主」「建築主事」があります。
「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」を受講されている方から、「建築主と建築主事の違いが分からない」という意見がありました。
ここでは、「建築主」と「建築主事」についての用語の説明と、消防設備士乙種6類筆記試験の「法令」でよく出題されるポイントについて解説します。
□ 建築主
建築主とは、建築物の工事を注文して、建築物の所有者となる人です。
建築主は、建築物を建てるには、自治体の建築主事や指定確認検査機関に建築確認申請や完了検査の申請を行う必要があります。
建築主は、一般的には施主とも呼ばれます
□ 建築主事
建築主事とは、地方公共団体に所属し、建築物の新築、改築などをするとき、建築主より申請された建築物の確認を行う公務員のことです。
建築主事は、特定行政庁に設置されます。
特定行政庁とは、人口25万人以上の市や特別区などの行政機関で、建築基準法に基づいて建築物の管理を行う機関です。
建築主事になるためには、一級建築士の資格と建築基準適合判定資格者の検定に合格する必要があります。
建築主事は、市町村の長や都道府県知事が命じる職員から任命されます。
建築主事は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができます。
消防長、消防署長の同意
建築物の新築、改築、修繕などの許可、認可、確認は、消防長、消防署長の同意を得なければなりません。
【ポイント】建築主が消防長などに直接同意を求めることはできません。
この部分は、過去の経験から「消防設備士乙種6類」筆記試験の「法令の共通の部分」で出されております。
「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座通信講座」のテキストでも掲載しており、Zoomでのオンライン講習でも解説しています。
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【建築同意についての詳細】
建築物を新築する際の確認申請において、建築主事が消防長の同意を得るプロセスは、建築基準法第93条第1項に基づいています。
このプロセスは、建築確認申請が行われる前に、消防機関が防火上の安全性をチェックするためのものです。具体的には以下のステップを含みます。
1. 確認申請の受付: 建築主事が確認申請を受け付けます。
2. 消防長、消防署長への申請図書の送付: 建築主事が申請図書を消防長、消防署長に送付します。
3. 消防同意のプロセス: 消防長、消防署長が建築計画を確認し、消防法上の問題がなければ「同意」を出します。
問題がある場合は「不同意」または「手続きの取り下げ」となります。
4. 確認申請図書の返送: 消防長、消防署長から建築主事へ申請図書が返送されます。
5. 確認済証の交付: 消防長、消防署長の同意を得た後、建築主事が確認済証を建築主に交付します。
消防同意が必要な建築物は原則として多くの建築物に該当しますが、例外として防火地域や準防火地域以外の一戸建て住宅などは消防同意が不要な場合もあります。
消防同意に要する期間は、建物の用途や規模によって異なり、法6条4号に該当する建築物の場合は3日以内、その他の建築物の場合は7日以内とされています。
消防同意時に必要な図書は市町村によって異なるため、具体的な必要書類については、確認申請の提出先や消防署に事前に問い合わせることが推奨されています。
また、建築基準法をより深く理解するためには、専門書籍を参照することも有効です²。このプロセスを通じて、建築物の安全性が確保され、法令に適合した建築が行われることが目的とされています。
【補足説明】
建築同意とは、建築物の建築や改修などに関して、消防機関や特定行政庁などの公的機関が安全性や法令遵守などを確認し、同意を与えることです。
建築同意が必要な場合は、以下のようなものがあります。
【消防同意】
防火地域や準防火地域における建築物や、住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超える住宅など、消防法上の基準を満たすかどうかを消防機関が審査します。
【建築協定】
住宅地や商店街などの環境や利便性を高めるために、土地所有者同士が建築物の基準(建築基準法の最低基準を超えたもの)に関する契約を締結し、特定行政庁が認可することで第三者効を持たせる制度です。
【建築審査会】
特定行政庁が建築基準法に基づいて許可を行う際に同意が必要とされる規定や、不服申し立てに対する裁決の決議を行う機関です。
【関係リンク】
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