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【メルマガ】2023年1月7日分

メルマガ1月7日

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【目次】

■ 「消火器具の設置義務」は分類して覚える

■ 消防設備士クイズ

 


【本文】

 


■ 「消火器具の設置義務」は分類して覚える


  • 消防設備士乙種6類試験の法令では、

    「消火器具の設置義務」の問題が出題されます。

    下記のように分類して覚えるとよいです。

     


(1) 延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り


  • 【娯楽関係】

    劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、

    ダンスホール など



    【避難が困難な人が居る】

    病院、養護老人ホーム など


    【避難が困難な場所】

    地下街


    【重要なものがある】

    重要文化財


    【飲食関係】

    飲食店、料理店 など

    (火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など)

     

     

     


(2) 延べ面積150m2以上で消火器具の設置義務有り

【人が多く集まっている所】

公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など

【その他】

幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など

 

 

 


(3) 延べ面積300m2以上で消火器具の設置義務有り

【学校、教育関係】

小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など


【乗り物の発着場】

車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など

【神社関係】

神社、寺院、教会

 

 

※消火器具の設置義務と算定基準面積については、

テキスト22ページの表をご覧ください。

 


 

 

  • ■ 消防設備士クイズ

    【問題】

    次のうち、延べ面積に関係なく消火器具の

    設置義務がある防火対象物はどれでしょうか?



    (1)劇場

    (2)共同住宅

    (3)大学



    【答え】

    (3)劇場

    延べ面積に関係なく消火器具の設置義務がある

    防火対象物には、劇場、映画館などの娯楽関係

    のものがあります。