消火器具の設置に関する問題 覚え方(法令…乙種6類)
消火器具の設置義務と算定基準面積
テキスト『消防設備士乙種6類重要事項のまとめ』(P22に、「消火器具の設置義務と算定基準面積」を表でまとめています。
この表は、大変よくまとまっており、他社や市販のテキストでは見ることができないと好評です。
勉強される方は、ぜひ「みのおか式通信講座」をお買い求めください。
なお、「消火器具の設置義務と算定基準面積」を表は、以下のように分類して覚えてください。
①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り
算定基準面積 :50㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は100㎡)
※料理店、飲食店の算定基準面積は100㎡(耐火構造などは200㎡)です。
【娯楽関係】
劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など
【避難が困難な人が居る】
病院、養護老人ホーム など
【避難が困難な場所】
地下街
【重要なものがある】
重要文化財
【飲食関係】
※飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など)
②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り
算定基準面積 :100㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は200㎡)
【人が多く集まっている所】
公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など
【その他】
幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など
③延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り
算定基準面積 :200㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は400㎡)
【学校、教育関係】
小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など
【乗り物の発着場】
車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など
【神社関係】
神社、寺院、教会
※「病院」は平成28年4月より、「飲食店」「料理店」など(火を使用する設備、器具を設けたもの)は令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。
防火対象物に必要な消火器具の能力単位を求める問題
【例題】
耐火構造でない延べ面積500㎡のホテルは、どれくらいの能力単位を持った消火器具が必要か?
【答え】
防火対象物に必要な消火器具の能力単位は、以下の式より求められます。
ここで、問題文より
■ 防火対象物 …… ホテル(耐火構造でない)
■ 延べ面積 …… 500㎡
算定基準面積 は、100㎡
これを、上の式に当てはめると、
従って、能力単位5以上の消火器具を設置しなければなりません。
防火対象物に必要な消火器の本数を求める問題
【例題】
耐火構造でない延べ面積1000㎡の重要文化財に、能力単位2の消火器を設置するとき、消火器を何本設置すればよいか?
【答え】
防火対象物に必要な消火器具の能力単位は、以下の式より求められます。
ここで、問題文より
■ 防火対象物 …… 重要文化財(耐火構造でない)
■ 延べ面積 …… 1000㎡
算定基準面積 は、50㎡
これを、上の式に当てはめると、
能力単位20以上の消火器具を設置しなければなりません。
ここで、問題文に書いてある能力単位2の消火器を設置するときに必要な消火器の設置本数は、
20 ÷ 2=10本
すなわち、能力単位2の消火器を10本設置すればよいということになります。