防火対象物の『算定基準面積』は法令問題で重要
■『防火対象物の算定基準面積』は『消火器具の設置義務』とセットで覚える
消防設備士乙種6類試験の法令問題は10問出題されます。
その10問の中で、「第6類の法令」の部分は4問出題されます。
この「第6類の法令」の部分では、「防火対象物の算定基準面積」に関する問題がよく出題されています。
「防火対象物の算定基準面積」は、防火対象物に設置する消火器の本数を計算するのに必要となります。
『防火対象物の算定基準面積』と『消火器具の設置義務』はセットで覚えるとよいです。
なお、『消火器具の設置義務』に関しては、以前、当ブログで解説しました。
以前も書いたように、他社のテキストでは、語呂合わせで覚えるように工夫されているものがありますが、語呂合わせの言葉を思い出せない方も多いようです。
以下のように分類して覚えるとよいと思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り
算定基準面積 :50㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は100㎡)
【娯楽関係】
劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など
【避難が困難な人が居る】
病院、養護老人ホーム など
【避難が困難な場所】
地下街
【重要なものがある】
重要文化財
【飲食関係】
飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り
算定基準面積 :100㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は200㎡)
【人が多く集まっている所】
公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など
【その他】
幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
③延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り
算定基準面積 :200㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は400㎡)
【学校、教育関係】
小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など
【乗り物の発着場】
車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など
【神社関係】
神社、寺院、教会
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※「病院」は平成28年4月より、「飲食店」「料理店」など(火を使用する設備、器具を設けたもの)は令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。
テキスト『消防設備士乙種6類重要事項のまとめ』(P21に、「消火器具の設置義務と算定基準面積」を表にまとめています。
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