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特定防火対象物と非特定防火対象物とは?

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特定防火対象物と非特定防火対象物の違い

消防設備士試験の法令(共通)の基本的な用語

消防設備士乙種6類試験を問わず、消防設備士試験の法令の問題では、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に関する問題は必ず出題されます。

 

そして「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」は、消防設備士試験の法令(共通)における基本的な用語です。

 

「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の違いを把握し、消防設備士試験の法令問題を確実に得点するようにお願いします。


特定防火対象物は色んな人が出入りする所

消防設備士乙種6類 試験の「法令」の科目では、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に関する問題は、法令問題の最初の方で出てくるので、注意が必要です。

 

「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」は、以下のように分類して覚えると良いです。

 

■特定防火対象物は、病院、百貨店のような対象が決まっていない色んな人が出入りする所または、避難が困難な人がいる施設


■非特定防火対象物は、工場、共同住宅のような対象が決まった人が出入りする所

  

 


□ 特定防火対象物

対象が決まっていない色んな人が出入りする所(日によって出入りする人が異なる)

 

病院 百貨店 ホテル 旅館 

 

飲食店 劇場 映画館 料理店 

 

集会場 公会堂 キャバレー 蒸気浴場 など

 

 

避難が困難な人がいる施設

 

養護老人ホーム 幼稚園

 

 

■その他

 

地下街


□ 非特定防火対象物

対象が決まった人が出入りする所

 

工場 共同住宅 映画スタジオ 

 

小学校 中学校 高等学校 大学 図書館 ……(学校関係)

 

  

■その他

 

駐車場 倉庫

 

神社 寺院 教会 ……(神社関係)


消防設備士筆記試験の法令対策

特定防火対象物に関する問題

消防設備士の筆記試験では、「特定防火対象物」に関する問題は多く出題されるため、しっかりと対策をしておくことが重要です。

特定防火対象物とは?

「特定防火対象物」とは、不特定多数の人が利用する建物や施設のことを指します。

 

具体例としては、劇場、映画館、百貨店、ホテル、病院、学校などが該当します。これらの施設は火災発生時に多数の人命に関わるため、厳しい防火管理が求められます。

 

以下は、「特定防火対象物」に関する問題例です。

特定防火対象物の問題例

【問題】

次のうち、消防法令上「特定防火対象物」に当てはまるものはどれでしょうか?

 

⑴小学校

 

⑵飲食店

 

⑶図書館

 

⑷共同住宅

 

【答え】

⑵飲食店

 

飲食店は、対象が決まっていない色んな人が出入りする所なので、「特定防火対象物」です。

(日によって出入りする人が異なる)


■ 「みのおか式通信講座」他のブログ記事

□ 機械の問題について

 

「消防設備士乙種6類試験」の「機械に関する基礎知識」でよく出題される「力のモーメント」「滑車の問題」を中心に解説しています。

 

>>機械の問題について

 

 

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「消防設備士乙種6類試験」の「法令(共通)」でよく出題される「特定防火対象物と非特定防火対象物」及び「法令(第6類)でよく出題される「消火器具の設置義務と算定基準面積」を中心に解説しています。

 

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なお、「みのおか式通信講座」では、試験に出やすい箇所を詳しく解説しております。

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■ 補足説明

特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする建築物や火災発生時に避難が困難と予想される施設を指します。

 

例えば、劇場、映画館、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、百貨店、物品販売店舗、ホテルや旅館などの宿泊施設、病院、老人ホーム、幼稚園、身体障害者福祉施設などが含まれます。

 

それに対して、非特定防火対象物は、出入りする者が限られている施設や火災発生時の避難が比較的容易な施設を指します。

 

例としては、工場、共同住宅、学校(小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校)、公会堂、集会場、倉庫、美術館や博物館などがあります。

 

これらの区分は、消防法に基づいており、特定防火対象物はより厳しい防火対策が義務付けられています。

 

また、特定用途の防火対象物と非特定用途の防火対象物では、防火管理者の選任基準が異なります。

 

 

【参考リンク】

 

>>特定防火対象物と非特定防火対象物の違いとは?消防法を知って法令順守

 

>>防火対象物とは

■ 複合用途防火対象物とは?

複合用途防火対象物は、消防法で定義される防火対象物の一つです。

 

具体的には、複数の用途を含む建物を指します。

 

一般的には、雑居ビルや、店舗・事業所を併設する共同住宅がこれに該当します.

 

例えば、3階建てのビルで、全てを事務所として使用している場合、15項[事務所]という項目に該当し、そのビルは事務所ビルとしての消防法基準が適用されます。

 

しかし、同じ3階建てのビルで、1階が飲食店、2階がカラオケ店、3階が事務所だった場合、このビルは2つ以上の用途を含むため、複合用途防火対象物となり、16項という項目に該当します。

つまり、雑居ビルとも言えます。

 

複合用途防火対象物は、さらに以下の2つの種類に分類されます。

 

-16項 (イ): 雑居ビルの中に特定用途部分(不特定多数の人が出入りする部分)がある場合に該当します。

不特定多数の人が出入りするため、消防法の基準は厳しくなります。

 

16項 (ロ): 雑居ビルの中に特定用途部分がない場合に該当します。

例えば、1階と2階が事務所で3階が倉庫だった場合、不特定多数の出入りがないため、16項 (ロ) に該当します。

この場合、基準は緩和されます。

 

要するに、複合用途防火対象物は、さまざまな用途が混在する建物を指し、雑居ビルとも呼ばれることがあります。